東惑倶楽部会則 2018(平成30)年5月6日改正ー最新版
東惑倶楽部会則
第1章 総則
第1条(名称及び所在)
東惑倶楽部と称し連絡事務所を原則として主務(マネージャー)の住所に置く。
第2条(目的)
生涯スポーツとしてラグビーを愛好し、大会および試合を通じ会員相互の友好
と親睦をはかるとともにラグビーの普及と発展に寄与することを目的とする。
第2章 会員
第3条(定義)
会員は、次の5種とする。
1. 正会員 倶楽部の目的に賛同した数え40歳以上の者。
2. 副会員 他クラブ所属で東海地区在住の数え40歳以上の者。
3. 準会員 倶楽部の目的に賛同した数え40歳未満の者。
4. 地方会員 倶楽部が認めた東海地区以外の在住者。
5. 特別会員 役員会で特別に承認された者。
第4条(会費及び入会金)
1. 会員は、総会において議決された入会金及び会費を定められた期日までに納入しなければならない。
2. 会費は入会金5,000円とし、正会員1ヶ年15,000円、副会員 1ヶ年 9,000円とする。地方会員の会費は、1ヶ年2,000円とする。特別会員の会費は、1ヶ年1,000円とする。
3. 準会員は、入会金及び会費を免除する。
4. 既に倶楽部へ納入された入会金・会費及びこの他の納入金品は、原則とし
て返還しない。
第5条(会員の資格喪失)
会員は次項のうち一項に該当した場合、その資格を喪失する。
1. 本人より退会届が提出され、役員会にて受理された場合。
2. 本人が死亡または失踪宣告を受けた場合。
3. 継続して2年以上会費を滞納した場合。(正会員及び地方会員)
4. 総会の決議により除名された場合。
① この会則に違反した場合。
② 倶楽部の目的に反する行為をし、倶楽部の名誉を著しく傷つけた場合。
第3章 役員
第6条(種別及び定数)
1. 本倶楽部は、次の役員を置く。
名誉会長(任意)、会長、副会長若干名、主将1名、副主将若干名、主務1名、
副主務若干名、会計1名、副会計若干名、監査役2名、理事10名程度(年代
別に選出)。
2. なお、これ以外にチームドクター・安全担当・スタートコーチを各々若干名選
任する。また、各年代別に主将・副主将を任意で選任できるものとする。
第7条(職務)
1. 会長は、倶楽部を代表し活動を統括する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長が不在の場合は、その職務を代行する。
3. 主将は、倶楽部の代表として練習及び試合に関する権限を持ちこれを統括す
る。
4. 副主将は、主将を補佐し主将が不在の場合は職務を代行する。
5. 主務は、倶楽部の、庶務、渉外事務等を行う。
6. 副主務は、主務を補佐する。
7. 会計は、倶楽部の会計事務等を行う。
8. 副会計は、会計を補佐する。
9. 監査役は、会計を含む活動の状況を監査し、法令及び会則に違反する不正
行為を発見した場合は、役員会及び総会を招集しこれを報告すること。役員会
は、招集の要請を受けた場合は、速やかに実行すること。
第8条(任期及び補充)
1. 役員の任期は、2年間とし再選を妨げない。
2. 役員は、辞任もしくは任期満了しても後任者が就任するまでは、その職務を
継続しなければならない。
3. 役員の欠員が出た場合は、遅滞なくこれを補充しなければならない。
第9条(選任等)
1. 会長、副会長を除く役員は、役員会の推薦を受けたのち総会において選任さ
れる。
2. 名誉会長は、役員会で推薦したのち総会で承認・決定する。
3. 会長は、役員の互選により決定する。
4. 副会長は、会長が任命する。
第10条(役員会)
1. 役員会は、役員をもって構成する。
2. 役員会は、この会則で定めるものの他、次の事項を議決する。
① 総会で議決すべき事項
② 総会で議決した事項の執行に関する事項
③ この他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
④ 名誉会長、顧問および特別会員の推薦に関する事項
3. 役員会は、次の事項に該当する場合に開催する。
① 毎年3回 4月・8月・12月に開催される定例の役員会。
② この他、会長が開催を必要と認めたとき。
③ 監査役から第7条9項により開催の要請を受けたとき。
④ 役員から会議の目的を明確にした上で開催の要請を会長が受けたとき。
4. 役員会は、会長が招集し議長を務める。前号第②、③の場合には、その日か
ら30日以内に役員会を招集しなければならない。
5. 役員会を招集するときは、予め会議の日時・場所・審議目的などを少なくとも
5日前までに通知しなければならない。
6. 役員会の議決は、役員の過半数をもって決し可否同数の場合は議長が決す
る。
第4章 総会
第11条(総会の原則)
1. 総会は、毎年1回5月までに開催する。
2. 総会は、正会員、地方会員及び特別会員をもって構成する。
3. 総会は、以下の事項について議決する。
① 会則の変更
② 事業報告及び事業計画
③ 決算報告及び予算案
④ 役員の選任または解任及び職務
⑤ その他、運営に関する重要事項
4. 臨時総会は、次の事項に該当する場合に開催する。
① 会長が必要と認め開催の要請をしたとき。
② 監査役から第7条9項により開催の要請を受けたとき。
③ 正会員総数の5分の1以上の者から会議の目的を明記した上で開催の要
請を受けたとき。
④ 前号第②、③の場合には、その日から30日以内に臨時総会を招集しなけ
ればならない。
5. 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
6. 総会は、正会員、地方会員及び特別会員総数の3分の1以上の出席があれ
ば成立する。
7. 総会の議決は、出席者の過半数をもって決し可否同数の場合は議長が決す
る。
8. 正会員、地方会員及び特別会員会員の表決権は平等なものとし、やむを得
ない事由により総会に出席出来ない正会員、地方会員及び特別会員は、予
め通知された事項に書面をもって表決し、または他の正会員、地方会員及び
特別会員を代理人として表決を委任することが出来る。
9. 前項の規定により表決した正会員、地方会員及び特別会員は、出席したもの
とみなす。
第5章 顧問
第12条(顧問)
本倶楽部は、役員会の推薦により顧問を若干名おくことができる。
1.顧問は以下により役員会で推薦された会員とする。
①会長、副会長を経験した会員
②倶楽部在籍通算20年以上で倶楽部運営に貢献したものと認められる者で、
原則として呼び年齢70歳以上の会員
③特別な貢献をされた場合は名誉顧問とする。
第6章 会計
第13条(会計の原則)
倶楽部の会計は、前条の各自項に掲げる原則に従って行われなければなら
ない。
第14条(会計年度)
倶楽部の会計年度は、毎年4月1日より始まり翌年3月31日に終る。
第15条(事業計画及び予算)
1. 倶楽部の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎会計年度ごとに会長が作
成し総会の議決を経なければならない。
2. 前項の手続きを経てやむを得ず予算が成立しない場合は、会長は役員会の
議決を経て予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することが
出来る。
3. 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
第7章 信義誠実
第16条(信義・誠実の原則)
この会則に定めない事項または規約の運用に関して疑義が生じた時は、ラグビー
精神にのっとり信義誠実を第一義として解決する。
制定 1984(昭和59)年5月13日